空き家
総務省が発表した2018年10月時点の
住宅・土地統計調査によると
国内の住宅総数に占める空き家の割合は
過去最高の13.6%でした。
10件に1件以上が空き家!!
【2015年5月には空き家対策特別措置法】
が施行されました。
空き家対策特別措置法は、空き家の放置に
よって発生するさまざまなトラブルを解消し、
空き家の活用や処分を後押しするための法律です。
「空き家の譲渡所得税に対して3,000万円の特別控除」
年々増えている空き家 問題ですが、
この問題を解消するために政府は
「空き家の譲渡所得税に対して3,000万円の特別控除」
をもうけることを決めました。
空き家を相続した方にとって
一定の要件に該当した場合、
譲渡して得た利益から3,000万円を
控除することができます。
※【注意】この特例は平成28年4月1日から
令和5年12月31日までの譲渡に
適用することとしており、
相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の
属する年の12月31日までが譲渡期限とされます。
【主な要件は次の通りです。】
・相続開始直前に被相続人の居住用家屋だったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(つまり旧耐震)
・被相続人は、相続開始直前一人暮らしだったこと
・相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない。(賃貸などに貸してない事)
・売却代金が1億円以下であること
・親子や夫婦等特別の関係がある人に売却したものでないこと
■売却方法としては次の2つのパターンがあります。
A:一定の耐震基準を満たした家屋とその敷地等を売却する
B:家屋を取り壊し更地にして同敷地等を売却する
昭和56年5月31日以前に建築された古い家屋で
あることから対象物件のほとんどが木造家屋です。
Aの耐震基準を満たす補強工事はお金がかなり
必要ですので現実的には難しいと考えます。
なので、B(解体して更地 売却)で
適用を受ける方が多いと思います。
まとめ
当時の不動産売買契約書があれば
購入金額、売却金額から差し引いた金額が
譲渡益・譲渡損失が明確です。
(経費:領収書があればプラス・マイナス出来ます。
また建物は原価償却計算があります。)
ただし、当時の貨幣価値からどうしても
譲渡益が出るケースが多いのではないでしょうか。
税金はわからない事・難しい事が多いです。
他の特例との関係もありますので注意が必要です。
色々とご相談・ご提案させていただき
スムーズな売却方法をご提案させて頂いております。