不動産取得税
マイホームを購入する際に
考なければいけないことが税金です。
物件価格以外に必要となる経費があるので
きちんと把握しておく方が良いでしょう!!
『不動産取得税』とは・・・
不動産を購入すると
不動産取得税という税金がかかります。
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに
一度だけ、その不動産の所在する都道府県が
課する税金が不動産取得税です。
取得後約2ヶ月~6ヶ月ぐらいの間にご案内が届きます。
「不動産取得税の軽減措置」
不動産取得税は、条件を満たしていれば
軽減措置による控除を受けることが可能です。(^∇^)
・居住用として購入(マイホーム) セカンドハウス
・昭和57年1月1日以降に建築された建物
・建物の課税床面積が50㎡以上240㎡である
※(注)マンションの場合、パンフレット(壁芯)
ではなく、登記簿(内法)で50㎡以上
・土地の面積が200㎡以内
(超えていれば200㎡超からが課税)
などが該当します。
まとめ
ご案内が届いても慌てずに、軽減措置の条件を
満たしていれば控除を受けることが可能です。
弊社ではご希望物件の諸費用を
ご提示させていただく際に、
取得税の金額・軽減措置対象か!!をご説明しております。
必要な諸費用は資金計画にしっかり組み込み
お客様の計画通りのお住み替えをご提案しております。