今日は大切で真面目なお話
所有者不明土地
の対策として
今まで任意だった相続登記が義務化されることになります。
所有者不明土地の解消対策として・・
改正民法・改正不動産登記法・相続土地国庫帰属法の創設
が4月21日の参議院本会議で成立しました。
改正のポイントは・・
・土地の相続を知った日から3年以内の相続登記を義務化
・住所変更後2年以内の変更登記申請の義務化
・所有者が特定出来ない土地の管理人を裁判所が選任する制度を創設
・条件付きで相続した土地を手放して国有化できる制度を創設
これにより、相続登記を義務化。
正当な理由なく怠れば行政罰の過料を科せられます。
所有者不明土地は、相続時に登記が変更されないなどの理由で生じ
国の調査によると国土の約2割。
推計で約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上
に存在するといわれています。
この所有者不明土地は、不動産の取引や利用に大きな支障が生じます。
例えば・・
誰が所有者かわからなければ、売却や貸し借りなど取引できません。
これは、東日本大震災の復興事業の時に顕著にあらわれました。
被災者の集団移転に伴う高台の用地を取得する際に
移転先に所有者不明の土地が含まれていたことで
計画の変更や遅延が余儀なくされたケースが多く見られたのです。
これによって、何もかもすべて解決するわけではないと思います。
でも・・少しでもより良い方向にむかいますよう願います。