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不動産譲渡損失

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不動産譲渡損失

カテゴリ:マメ知識

不動産譲渡損失




マンション・戸建など不動産を売却したときに


購入した際より価格が値下がりして


損をしてしまうことがあります。


 


もちろん家賃計算として


損はしてない考え方もありますが。


 


営業の伊豆田(いずた)です。




マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例



マイホームを買替えたとき(住替え)

  1. ■売却するマイホームの条件

    ・所有期間が売却する年の1月1日現在で

      5年を超えていること。長期譲渡所得


・所得金額が3000万円以内。

   超えた年は繰越控除を受けれない。


・住まなくなった日から3年目の

   1231日までの売却が対象。


■買替え先の条件


 ・前のマイホームを売却後、翌年の1231日までに


  新しいマイホームを住宅ローンで購入する事。


 ・住宅ローンの融資期間は10年以上で取得する事。


 ・取得して年の翌年1231日までに入居する事。


  入居する見込みである事。


 ・家屋の床面積が50㎡以上である事。


 

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例


マイホームを買替えないとき(賃貸へ・実家へなど)


  1. ■売却するマイホームの条件


  2. ・所有期間が売却する年の1月1日現在で

      5年を超えていること。長期譲渡所得


  3. ・所得金額が3000万円以内。

  4.    超えた年は繰越控除を受けれない。


・売却した際に住宅ローンの残債があり、

   売却価格より住宅ローンの残債が多い事。

 売買価格 < 住宅ローン残債


※この特例は住宅ローン残高から

  売却価格差し引いた額か、譲渡損失の

  いずれか少ない方が対象となります。


 

【まとめ】



その年の所得から譲渡損失を差し引きますので


所得税と住民税の課税が下がります。


翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる制度です。


 


損失の計算は建物の原価償却計算はありますが、

ご自身にて確定申告の必要があります。


購入時の不動産売買契約書  と 購入時の領収書


売却時の不動産売買契約書 と 売却時の領収書


は大事に保管してください。


 




私も過去にマイホームの

買替えの特例を利用して


2年間程、住民税が0円でした。


 



担当:伊豆田(いずた)


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