不動産譲渡損失
マンション・戸建など不動産を売却したときに
購入した際より価格が値下がりして
損をしてしまうことがあります。
もちろん家賃計算として
損はしてない考え方もありますが。
営業の伊豆田(いずた)です。
マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
■売却するマイホームの条件
・所有期間が売却する年の1月1日現在で
5年を超えていること。長期譲渡所得
・所得金額が3000万円以内。
超えた年は繰越控除を受けれない。
・住まなくなった日から3年目の
12月31日までの売却が対象。
■買替え先の条件
・前のマイホームを売却後、翌年の12月31日までに
新しいマイホームを住宅ローンで購入する事。
・住宅ローンの融資期間は10年以上で取得する事。
・取得して年の翌年12月31日までに入居する事。
入居する見込みである事。
・家屋の床面積が50㎡以上である事。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
マイホームを買替えないとき(賃貸へ・実家へなど)
■売却するマイホームの条件
・所有期間が売却する年の1月1日現在で
5年を超えていること。長期譲渡所得
・所得金額が3000万円以内。
超えた年は繰越控除を受けれない。
・売却した際に住宅ローンの残債があり、
売却価格より住宅ローンの残債が多い事。
売買価格 < 住宅ローン残債
※この特例は住宅ローン残高から
売却価格差し引いた額か、譲渡損失の
いずれか少ない方が対象となります。
【まとめ】
その年の所得から譲渡損失を差し引きますので
所得税と住民税の課税が下がります。
翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる制度です。
損失の計算は建物の原価償却計算はありますが、
ご自身にて確定申告の必要があります。
購入時の不動産売買契約書 と 購入時の領収書
売却時の不動産売買契約書 と 売却時の領収書
は大事に保管してください。
私も過去にマイホームの
買替えの特例を利用して
2年間程、住民税が0円でした。
担当:伊豆田(いずた)