暮らしのお役立ち情報
【桂坂地区・建築協定】
「建築協定」は,地域にあった建築のルールを住民の皆さんが自ら取り決めることができる,まちづくりのための制度です。
建築物を建てる場合,建築基準法や都市計画法等により,様々な基準が定められています。しかしながら,それらの多くは,最低限のルールを全国一律に定めたものであり,それらだけでは地域の特性に応じた住みよい環境づくり,魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには必ずしも十分とは言えません。
そこで,より良いまちづくりを実現するために,建築基準法には「建築協定」という制度があります。「建築協定」は,建築基準法で定められた基準に上乗せして,地域に合ったきめ細かな建築のルールを住民の皆さんが自ら取り決め,互いに守りあっていくことで,地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。 (京都市情報館よりページ番号28575)
↑ ↑ ↑ ↑
桂坂中心部に位置する ロータリー です。京都に数か所しか無いそうです。
協定地区名 (平成28年11月7日現在) | (旧協定地区名) | 区域 | 備考 |
桂坂あかしあ地区 | (変更なし) | 大枝北沓掛町2丁目 | |
桂坂あすなろ第1地区 | 桂坂第22地区 | 御陵峰ヶ堂町1丁目 | |
桂坂あすなろ第2地区 | 桂坂第24地区 | 御陵峰ヶ堂町1丁目 | |
桂坂かえで地区 | (変更なし) | 大枝北沓掛町5丁目,6丁目 | |
桂坂季美が丘地区 | 季美が丘桂坂地区 | 大枝北沓掛町3丁目,4丁目 | |
桂坂くすのき西地区 | 桂坂第23地区 | 御陵大枝山町4丁目 | |
桂坂くすのき東地区 | 桂坂第18地区 | 御陵峰ヶ堂町3丁目 御陵大枝山町4丁目 | |
桂坂くすのき中・北地区 | 桂坂第19・27地区 | 御陵大枝山町4丁目 | |
桂坂けやき東・中・西地区 | 桂坂第10地区 桂坂第11地区 桂坂第12地区 | 御陵大枝山町1丁目,2丁目 | |
桂坂さくら第1地区 | 桂・御陵坂第1地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 御陵細谷 | |
桂坂さくら第2地区 | 桂・御陵坂第2地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 | |
桂坂さつき北第1地区 | 桂坂第13地区 | 大枝北沓掛町4丁目 | |
桂坂さつき北第2地区 | 桂坂第14地区 | 大枝北沓掛町2丁目,3丁目,4丁目 | |
桂坂さつき南地区 | 桂坂第4南地区 | 大枝北沓掛町4丁目 | |
桂坂さつき西地区 | 桂坂第4地区 | 大枝北沓掛町4丁目 | |
桂坂さつき東地区 | 桂坂第3地区 | 大枝北沓掛町4丁目 | |
桂坂しらかば地区 | 西桂坂第1地区 | 大枝北沓掛町3丁目 | |
桂坂しらかば西地区 | 西桂坂第3地区 | 大枝北沓掛町3丁目 | |
桂坂センター地区 | (変更なし) | 御陵大枝山町5丁目 | |
桂坂センター北地区 | (変更なし) | 御陵大枝山町5丁目 | |
桂坂つばき西地区 | 桂坂第8地区 桂坂第9地区 | 御陵大枝山町5丁目 | |
桂坂つばき東第1地区 | 桂坂第21地区 | 御陵大枝山町5丁目 | |
桂坂つばき東第2地区 | 桂坂第20地区 | 御陵大枝山町5丁目 | |
桂坂にれのき北地区 | 桂坂第15・17地区 | 御陵峰ヶ堂町1丁目,3丁目 御陵大枝山町4丁目 | |
桂坂にれのき南地区 | (新規) | 御陵峰ヶ堂町2丁目,3丁目 | |
桂坂ひいらぎ・つばき石畳通地区 | 桂坂第16地区 | 御陵大枝山町5丁目,6丁目 | |
桂坂ひいらぎ北地区 | 桂坂第7地区 | 御陵大枝山町6丁目 | |
桂坂ひいらぎ南地区 | 桂坂第5・6地区 | 御陵大枝山町6丁目 | |
桂坂ひいらぎ中地区 | ヒルズガーデン桂坂地区 | 御陵大枝山町6丁目 | |
桂坂もくれん西地区 | 桂坂第26地区 | 御陵大枝山町3丁目 | |
桂坂もくれん東地区 | 桂坂第25地区 | 御陵峰ヶ堂町1丁目 御陵大枝山町3丁目 | |
桂坂もみのき第1地区 | 東桂坂第1地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 大枝中山町 | |
桂坂もみのき第2地区 | 東桂坂第2地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 | |
桂坂もみのき第3地区 | 東桂坂第3地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 | |
桂坂もみのき第4地区 | 東桂坂第4地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目 | |
桂坂もみのき第5地区 | 東桂坂第5地区 | 御陵峰ヶ堂町2丁目,3丁目 | |
桂坂第28地区 | (新規) | 大枝北沓掛町7丁目 御陵大枝山町4丁目 |
(例)協定内容一部
■建築物の敷地等:建築物の敷地面積は,●●平方メートル以上でなければならない。
※【コメント】最低敷地面積を設定することで敷地の大きさを統一することにより(建物の大きさ比例)街並みの景観を保ちます。
■建築物の位置等:【第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率80%)が多いエリアですが】
隣接道路から建築物の外壁の仕上げ面が、1階については●メートル以上、2階については●メートル以上の境界線から後退していること。
建築物の外壁の仕上げ面が●メートル以上 隣地境界線から後退していること。
※【コメント】道路・隣家へお互い寄せて建築物を施工しないよう。
■植栽:植栽部分の面積が,敷地面積の10分の●以上であること。
※【コメント】街全体が緑化に努めております。
■建築設備等:当該協定区域において,屋外にテレビアンテナ等を設置してはならない。
ただし,衛星放送受信用のパラボラアンテナは除く。
※【コメント】街全体の景観に努めております。
※各建築協定地区(エリア)により規定は違います。