居住用財産の3,000万円特別控除
マンション・戸建など
不動産を売却した際に、
売買代金が購入した際より価格が
上がって得をすることがあります。
取得(購入)した際の取得費を上回る場合、
売却益に対して譲渡税(所得税・住民税)が
課せられます。
営業の伊豆田(いずた)です。
マイホームの売却益は3,000万円まで譲渡税が無税
売却した不動産がマイホーム
(居住用)である場合には
所有期間に関係なく
売却益のうち3,000万円までは譲渡税がかかりません。
3,000万円を超える場合には、
超えた部分に対して譲渡税が課税されます。
【適用要件】・・・居住用財産であることが前提です。
・現在、住んでいる自宅の売却(マイホーム 居住の実態があること)
・住まなくなってから3年目の年末までの売却
・単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物も認められる
・売却する相手が親族など特別な関係でないこと。
・売却した年の前年、前々年に3,000万円控除やそのほかの特例を受けていないこと。
・売却した前年、前々年にマイホームの買替え交換の特例の適用を受けていないこと。
・売却した不動産に関するほかの特例の適用を受けていないこと。
(チェックポイント)
・住み替えで新たに取得したマイホームにて
住宅ローン控除の適用を受けない事。
・併用できる特例
10年超所有軽減税率の特例 というものがありますので
3,000万円を超えた部分に対しての課税軽減ができます。
まとめ
不動産売却にて税金の支払いを
心配される方も多いと思います。
ご自身が適用要件にあてはまるか
売却前に税務署に確認をして
うまく利用しましょう。
売却年の翌年2月16日~3月15日に
税務署にて確定申告が必要です。